その他の公証業務のあらまし
いずれも、事前にお電話をいただきますと、
必要書類等について予めご説明させて頂けます。
(基本的に予約制で執務しておりますため、
予約のない場合少々お待ち頂くことがあります。)
1
ボタンをクリックして下さい。
2
定款認証は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局の
ボタンをクリックして下さい。 所属公証人が取り扱います。管轄にご注意下さい。
会社定款の認証を求められる場合は、
定款に押印される前に、予めお電話の上
定款 案をFax して頂くと
訂正ができ、また、二度足を踏まれなくて済みます。
(FAXは夜間でも受信しています。)
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ボタンをクリックして下さい。
4 電子公証 定款の電子認証をご希望の方
一旦、オンラインで定款認証の申請をされますと、内容の訂正がききません。
却下の扱いとなって、再度申請して頂く他なく(又、電子認証が終わった後は
再度の申請か定款変更で対処して頂く他なく)なりますので、
必ず事前に定款案をFAXして下さるようお願いしております。
恐れ入りますが、
電子公証については、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
また、電子定款の認証を受けられる場合は、ファイル名を半角英数字31文字以内に
おさめて頂きませんと、エラーとして認証不可となったり、仮に認証が通った場合でも、
後になって電子的に検証できないものとなりますので、くれぐれもご注意下さい。
新システムへの移行のお知らせ
現行の法務省オンライン申請システムは、平成24年1月6日午後5時をもって締切りとなり、同年1月10日午前8時半から新たに申請用総合ソフトを用いた新システムに移行することになります。申請用綜合ソフトは本年12月9日午後10時頃から配信されますので、これにより予め申請文書をオフラインで作成して頂き、1月10日からの新システムによる申請のための送信に備えて頂くことができます。移行に伴い以下のとおり種々ご面倒をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
電子定款の認証につきまして、お客様からの現行システムによる申請が上記1月6日の締切りまでに処理されずに残りました場合、新システム下においてこれを処理しました際エラーが発生しましたり、お客様への同一情報の提供が遅れる等の不都合が予想されておりますので、締切りまでにはできる限りの時間的余裕をおもち頂き、できれば平成23年内に申請して頂ければと存じます。定款認証につきましては、日頃予めのご連絡、ご予約等お願いしておりますが、上記移行期での申請につきましては、特に早めのご連絡をよろしくお願い申し上げます。
5 一般社団法人、一般財団法人の定款認証
平成20年12月1日から
一般社団法人、一般財団法人の定款認証を行っております。
一般の社団法人、財団法人が以前より設立しやすくなりました。
(公益法人となるためには、一般法人設立の上で総理大臣又は知事による
公益認定を受けなければならないことになりました。)
一般社団法人、一般財団法人の定款については、当役場にひな型がありますので
お入り用の方はご連絡の上おいで下さい。
日本公証人連合会のホームページからダウンロードすることも可能です。
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