おもな公正証書のあらまし
いずれも、事前にお電話をいただきますと、
必要書類、作成手順等について説明させていただけます。
(お電話をいただいたその日に公正証書を作成することは、
基本的に予約制で執務しておりますため、
必要書類がすべてそろっているときでも、
できかねる場合がありますので、ご承知おき下さい。)
1
「 遺言は ご遺徳 偲ぶ よすが です 」
ボタンをクリックして下さい。 遺言をなさって争族なき相続が実現できますように。
遺言がないと 転籍記載をたどっての戸籍の収集や
遺産分割協議書の作成等で大変な手間や労力が
必要になることがあります。
病床にある方の遺言等には
公証人が出張することも可能です
(但し、神奈川県内に限ります)。
2
離婚給付のような大事な契約は、きちんと公正証書にしておかれると、
ボタンをクリックして下さい。 のちのもめごとを防ぐことができ、安心です。
離婚後も安心して子育てができるよう、
公正証書によって養育費支払を確保しましょう。
平成19年4月から離婚に伴う年金分割合意公正証書をお作りしております。
なお、平成20年4月からは、当事者が、自ら署名した書類を、年金事務所長
等に、直接持参又は代理人(相手を代理したり、一人で双方を代理することはできません)
が持参することにより年金分割請求をすることができるようになりました。
勿論、今後も公証役場に作成のご依頼があれば、お作りいたします。
3
「 老いの身の杖になります 任意後見 」
ボタンをクリックして下さい。 信頼される方との間で 老後の安心のための備えを。
ご本人が認知症にかかったときに、ご本人の信頼する方が
任意後見人として、ご本人のための代理人となり、ホームの入所
契約等必要な法律行為にあたってくれることになります。
4
ボタンをクリックして下さい。 不動産の賃貸借は、公正証書できちんと約束事をきめておきましょう。
又、賃料(家賃・地代の)不払や敷金不返還等があったときも、
強制執行ができるので、安心です。
契約期間の満了に際して更新がなく、満了によって賃貸借が終了する
定期借地の制度が平成3年に、
定期借家の制度が平成11年に
それぞれ導入されました。
定期の土地、建物の賃貸借契約は、公正証書で明確に定めましょう。
事業用定期借地契約は、公正証書によってのみ契約ができます。
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ボタンをクリックして下さい。 お金を払う、返すという約束が、口約束だけで、不安なとき公正証書に
しておけば、約束違反のあった場合に強制執行ができるので安心です。
6
「 尊厳の枕にかなう 早来迎 」
ボタンをクリックして下さい。 人としての尊厳を保って 生き抜かれますように。
公証人がお作りした尊厳死宣言公正証書の正本を、お身内の方
によって主治医に提示して頂き、ご本人が延命治療を希望して
いない旨を伝えて頂きます
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