尊厳死宣言公正証書
 
日本公証人連合会のホームページに登載された説明と文例・解説をここに引用しま
すので、ご一読ください。

 過剰な延命治療を打ち切って、自然の死を迎えることを望む人が多くなってきていま
すが、その顕れとして、事実実験の一種として、「尊厳死宣言公正証書」の作成例も見
られるようになってきました。
 「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持
治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをい
う。
」と解されています。近代医学は、患者が生きている限り最後まで治療を施すとい
う考え方に忠実に従い、長らく1分でも1秒でも生かすべく最後まで治療を施す治療が
行われてきました。しかし、延命治療に関する医療技術の進歩により、患者が植物状
態になっても長年生きている実例などがきっかけとなって、単に延命を図る目的だけ
の治療が、果たして患者の利益になっているのか、むしろ患者を苦しめ、その尊厳を
害しているのではないかという問題認識から、患者本人の意思、すなわち、患者の自
己決定権を尊重するという考えが重視されるようになってきました。「尊厳死」は,現代
の延命治療技術がもたらした過剰な治療を差し控え又は中止し、単なる死期の引き延
ばしを止めることであって許されると考えられるようになりました。
 近時、我が国の医学界などでも、尊厳死の考え方を積極的に容認するようになり、ま
た、過剰な末期治療を施されることによって近親者に物心両面から多大な負担を強い
るのではないかという懸念から、自らの考えで尊厳死に関する公正証書作成を嘱託す
る人も出てくるようになってきました。
 「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命
措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてそ
の結果を公正証書にする、というものです。
 ところで、尊厳死宣言がある場合に、自己決定権に基づく患者の指示が尊重されるべ
きものであることは当然としても、医療現場ではそれに必ず従わなければならないとまで
は未だ考えられていないこと、治療義務がない過剰な延命治療に当たるか否かは医学
的判断によらざるを得ない面があること、などからすると、尊厳死宣言公正証書を作成し
た場合にも、必ず尊厳死が実現するとは限りません。もっとも、尊厳死の普及を目的して
いる日本尊厳死協会の機関誌「リビング・ウィル」のアンケート結果によれば、同協会が登
録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、
平成15年は95.9パーセント、平成16年は95.8パーセントに及んでおり、このことからすると、
医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していることが窺えます。
 いずれにしろ、尊厳死を迎える状況になる以前に、担当医師などに尊厳死宣言公正証書
を示す必要がありますので、その意思を伝えるにふさわしい信頼できる肉親などに尊厳死
宣言公正証書をあらかじめ託しておかれるのがよいのではないかと思われます。
 尊厳死宣言公正証書の一例を、下記に記しておきますので、参考にしてみて下さい。
文例
尊厳死宣言公正証書
   本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、平成○○年○月○日、その陳述
内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書
を作成する。
  第1条 私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫って
いる場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。
   1 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含
む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行
わないでください。
   2 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬など
の副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。
  第2条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得て
おります。
     妻   ○ ○ ○ ○   昭和  年 月 日生
     長男  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生
     長女  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生
     私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間と
して尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。
  第3条 私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。
そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。
警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執った
ことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
  第4条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、
私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものである
ことを明らかにしておきます。
解説
(第1条関係)
1  この証書の核心部分で、延命治療の差し控え、中止の宣言と併せて苦痛除去のための
麻薬などの使用
による死期の早まりの容認を述べています。
2  延命治療の差し控え、中止(尊厳死)が許容される場合として大方の意見の一致をみている
のは、医学的所見により不治の状態にあり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死
期を 引き延ばすだけという状態にある場合
です。したがって、植物状態になっただけでは、
それがある程度継続していても、尊厳死を許容することについては、現状では問題が多く、公正
証書化は無理かと思われます。
( 第2条関係)
  医療の現場では、延命治療の差し控え、中止をするか否かの判断に当たっては、本人の意思
のほか、家族の了承が重んじられている現状にあるので、できれば、この文例にあるようにあらか
じめ家族の了承を得ておくのが望ましいのです。
( 第3条関係)
  医療現場においては、刑事訴追を懸念するあまり、尊厳死宣言に対し、過剰に拒否的態度に
出る医師もないとは限りませんので、この文例では、嘱託人が、その指示に従って医療をしてくれ
医師等を捜査や訴追の対象にしないことを望むとの記載をしておくこととしたものです。
( 第4条関係)
  延命医療の差し控え、中止の意思は、治療行為の当時になければならいため、宣言が有効に
撤回されない限り宣言の効力が持続している旨述べているのです。