1 土地賃貸借公正証書の概略説明

 ◎ 定期賃貸借: 特約によって、更新がなく、契約期間の満了により終了する旨を定めます。
              借地人には契約終了時の建物買取請求権がありません。
            終了時の建物の取り壊しについて
               借地人から地主に委任する旨の特約
            を定めておくと、
            訴訟を起こさずに土地明渡しが可能となります。
   
   
  ○事業用借地権設定契約: 専ら事業用の建物所有の目的に限って、
            (したがって、居住用目的のものは契約できません)
           10年以上50年未満の間の一定期間で賃貸借するもので、
               公正証書で契約しなければなりません。

            

   
  ○一般定期借地権設定契約: 期間を50年以上の一定期間と定めて
                        公正証書等の書面で契約します。
       期間を超えて存続する建物の築造による期間の延長がありません。
       また、建物やそれに加えた造作の買取請求権がありません。


 ◎ 建物譲渡特約付賃貸借契約: 30年以上の一定期間を定め、
             合わせて、期間満了時に
              土地上の建物を買い取る特約
             を付けた契約です。
           

             建物買取時に
               それまでの借地人ないし建物賃借人が
               建物の使用継続を請求した場合は、
             建物所有者となった地主との間で
               建物賃貸借が成立したものとみなされます。


 ◎ 通常の賃貸借: 期間は最短で30年とされています。
            (それ以下は契約できません)が、
           契約でこれより長い期間とすることもできます。
      更新: 期間満了に際して
           地主が遅滞なく異議を述べない限り
             借地人の請求により更新されます。
          (借地人が期間経過後に
            土地使用を継続している場合も更新されます)
           地主から異議を述べても
              正当な事由がないと更新されます。
           更新される期間は、
             初めての更新については20年間
             2度目からは10年間となります。
           建物買取請求権: 更新がないときに、
              借地人から建物とそれに加えた物の買取
                       を請求することができます。
           (従って、買取請求権を排除する特約をすることはできません
       
※ 
強制執行 
  いずれの公正証書も、
   (強制執行に服する旨の)強制執行認諾約款が付されますと、
   賃料あるいは敷金等の不返還等の場合、
   その不払賃料、不返還敷金等について強制執行をかけることができます。
  (土地明渡の約束については、公正証書で強制執行することはできません。
   また、公正証書中に、
    「地主が一存で明渡しを実行できる」旨を定めることはできません

 ◎ 必要書類
   ⑴ 地主、借地人双方の
     ①印鑑登録証明書
         か
     ②本人が来庁されるなら運転免許証
            (又はパスポート、住民基本台帳カード)

   ⑵ 当事者間で交わした契約書又は契約内容を記載した書面

   が必要です。




2 建物賃貸借公正証書
の概略説明

◎ 定期建物賃貸借
公正証書等の書面で契約するもので、
     当初の期間満了によって終了し、
     更新はないことと定めるものです。
     また、面積200㎡以上の居住用建物については
       賃借人からの中途解約が認められません。
       逆に、200㎡未満の場合は、
        やむを得ない事情があると、
        中途解約が認められます。
     
     家賃の増減額請求をしないとの特約
      を定めることができます。
      したがって、その場合、
       賃貸借期間中、相手方から増減額の請求を
        されることはないことになります。
     
     事前説明
      契約の前に、家主側から、
      契約の更新がなく、
      期間満了によって終了する旨の
     書面を交付して説明しなければなりません。

     
     終了通知
      また、契約の終了に当たっては
       家主から期間満了の1年前から6か月前までの間に
       満了により終了する旨の
      通知を出さなければなりません。


◎ 取壊し予定建物の賃貸借
     法令又は契約により
        一定期間経過後に建物を取り壊すことが明らかな場合に、
      取り壊すべき事由を記載した書面によって、     
        取り壊すこととなるときに賃貸借が終了する旨
       を定めることができます。

 通常の賃貸借
    法定更新(期間1年以上の賃貸借について認められます)
     期間満了の1年前から6か月前までの間に
       家主側から更新しない
       (あるいは条件を変えなければ更新しない)旨
        通知をしない限り、
       従前の条件で更新されます。
       また、その通知には
        正当な事由
       が必要とされます。

      
     正当な事由を伴う通知がなされても
       その後借家人が使用を継続し、
       これに家主が異議を述べなければ
       更新されます。


  なお、1 契約終了時の造作買取請求権放棄の特約は有効です。

      2 従前の居住用建物賃貸借契約を
              定期賃貸借に変更することはできません。
※ 
強制執行
  いずれの公正証書も、
  (強制執行に服する旨の)強制執行認諾約款が付されますと、
   賃料あるいは敷金等の不払い、不返還の場合、
   その不払金、不返還敷金等について強制執行をかけることができます。
  (明渡約束については、公正証書で強制執行することはできません。
   また、公正証書でも、
    家主が一存で明渡しを実行できる旨を定めることはできません)

◎ 必要書類
   ⑴ 家主、借家人双方の
     ①印鑑登録証明書
         か
     ②本人が来庁されるなら運転免許証
            (又はパスポート、住民基本台帳カード)

   ⑵ 当事者間で交わした契約書又は契約内容を記載した書面

   が必要です。

 賃貸借契約公正証書の手数料

当事者双方が義務(賃貸人が使用させる義務、賃借人が賃料を支払う義務)を負う賃貸借契約では、
例えば賃料が月額20万円、契約期間が3年間とすると、
手数料令により、3年分の賃料の2倍である1440万円が目的価額になります。
これを手数料表にあてはめると、基本手数料は2万3000円になります。
 ただし、賃料のように、定期的に支払が行われる定期給付契約の目的価額について、
手数料令は、期間の価額の総額を目的価額としつつ、
最高でも「10年間の給付の価額の総額を超えることができない。」と規定していますので、
土地の賃貸借契約のように、期間が30年になる場合でも、10年分の賃料の2倍が目的価額になります。


                        手数料表

目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

以下超過額5,000万円までごとに
 3億円まで    13,000円
10億円まで    11,000円
10億円を超えるもの8,000円
 を加算した額