1 土地賃貸借公正証書の概略説明
◎ 定期賃貸借: 特約によって、更新がなく、契約期間の満了により終了する旨を定めます。
借地人には契約終了時の建物買取請求権がありません。
終了時の建物の取り壊しについて
借地人から地主に委任する旨の特約
を定めておくと、
訴訟を起こさずに土地明渡しが可能となります。
○事業用借地権設定契約: 専ら事業用の建物所有の目的に限って、
(したがって、居住用目的のものは契約できません)
10年以上50年未満の間の一定期間で賃貸借するもので、
公正証書で契約しなければなりません。
○一般定期借地権設定契約: 期間を50年以上の一定期間と定めて
公正証書等の書面で契約します。
期間を超えて存続する建物の築造による期間の延長がありません。
また、建物やそれに加えた造作の買取請求権がありません。
◎ 建物譲渡特約付賃貸借契約: 30年以上の一定期間を定め、
合わせて、期間満了時に
土地上の建物を買い取る特約
を付けた契約です。
建物買取時に
それまでの借地人ないし建物賃借人が
建物の使用継続を請求した場合は、
建物所有者となった地主との間で
建物賃貸借が成立したものとみなされます。
◎ 通常の賃貸借: 期間は最短で30年とされています。
(それ以下は契約できません)が、
契約でこれより長い期間とすることもできます。
更新: 期間満了に際して
地主が遅滞なく異議を述べない限り
借地人の請求により更新されます。
(借地人が期間経過後に
土地使用を継続している場合も更新されます)
地主から異議を述べても
正当な事由がないと更新されます。
更新される期間は、
初めての更新については20年間
2度目からは10年間となります。
建物買取請求権: 更新がないときに、
借地人から建物とそれに加えた物の買取
を請求することができます。
(従って、買取請求権を排除する特約をすることはできません)
※ 強制執行
いずれの公正証書も、
(強制執行に服する旨の)強制執行認諾約款が付されますと、
賃料あるいは敷金等の不返還等の場合、
その不払賃料、不返還敷金等について強制執行をかけることができます。
(土地明渡の約束については、公正証書で強制執行することはできません。
また、公正証書中に、
「地主が一存で明渡しを実行できる」旨を定めることはできません)
◎ 必要書類
⑴ 地主、借地人双方の
①印鑑登録証明書
か
②本人が来庁されるなら運転免許証
(又はパスポート、住民基本台帳カード)
⑵ 当事者間で交わした契約書又は契約内容を記載した書面
が必要です。
2 建物賃貸借公正証書の概略説明
◎ 定期建物賃貸借:公正証書等の書面で契約するもので、
当初の期間満了によって終了し、
更新はないことと定めるものです。
また、面積200㎡以上の居住用建物については
賃借人からの中途解約が認められません。
逆に、200㎡未満の場合は、
やむを得ない事情があると、
中途解約が認められます。
家賃の増減額請求をしないとの特約
を定めることができます。
したがって、その場合、
賃貸借期間中、相手方から増減額の請求を
されることはないことになります。
事前説明
契約の前に、家主側から、
契約の更新がなく、
期間満了によって終了する旨の
書面を交付して説明しなければなりません。
終了通知
また、契約の終了に当たっては
家主から期間満了の1年前から6か月前までの間に
満了により終了する旨の
通知を出さなければなりません。
◎ 取壊し予定建物の賃貸借
法令又は契約により
一定期間経過後に建物を取り壊すことが明らかな場合に、
取り壊すべき事由を記載した書面によって、
取り壊すこととなるときに賃貸借が終了する旨
を定めることができます。
◎ 通常の賃貸借:
法定更新(期間1年以上の賃貸借について認められます)
期間満了の1年前から6か月前までの間に
家主側から更新しない
(あるいは条件を変えなければ更新しない)旨
通知をしない限り、
従前の条件で更新されます。
また、その通知には
正当な事由
が必要とされます。
正当な事由を伴う通知がなされても
その後借家人が使用を継続し、
これに家主が異議を述べなければ
更新されます。
なお、1 契約終了時の造作買取請求権放棄の特約は有効です。
2 従前の居住用建物賃貸借契約を
定期賃貸借に変更することはできません。
※ 強制執行
いずれの公正証書も、
(強制執行に服する旨の)強制執行認諾約款が付されますと、
賃料あるいは敷金等の不払い、不返還の場合、
その不払金、不返還敷金等について強制執行をかけることができます。
(明渡約束については、公正証書で強制執行することはできません。
また、公正証書でも、
家主が一存で明渡しを実行できる旨を定めることはできません)
◎ 必要書類
⑴ 家主、借家人双方の
①印鑑登録証明書
か
②本人が来庁されるなら運転免許証
(又はパスポート、住民基本台帳カード)
⑵ 当事者間で交わした契約書又は契約内容を記載した書面
が必要です。
3 賃貸借契約公正証書の手数料
当事者双方が義務(賃貸人が使用させる義務、賃借人が賃料を支払う義務)を負う賃貸借契約では、
例えば賃料が月額20万円、契約期間が3年間とすると、
手数料令により、3年分の賃料の2倍である1440万円が目的価額になります。
これを手数料表にあてはめると、基本手数料は2万3000円になります。
ただし、賃料のように、定期的に支払が行われる定期給付契約の目的価額について、
手数料令は、期間の価額の総額を目的価額としつつ、
最高でも「10年間の給付の価額の総額を超えることができない。」と規定していますので、
土地の賃貸借契約のように、期間が30年になる場合でも、10年分の賃料の2倍が目的価額になります。
手数料表
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
以下超過額5,000万円までごとに
3億円まで 13,000円
10億円まで 11,000円
10億円を超えるもの8,000円
を加算した額
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