任意後見契約公正証書の概略説明
◎将来、認知症によって判断能力が衰えた場合に備えて、
ご本人に判断能力のある今のうちに、
ご本人が信頼される方(受任者といいます)との間で、
ご本人の生活・医療・財産管理等について、
将来代理人(任意後見人)となってくれるよう頼んでおく、
という内容の契約を結ぶ公正証書です。
したがって、
ご本人が現在既に判断能力を欠く、または、不十分である場合は、
この証書を作ることができません。(その場合は、家庭裁判所でご本人のための
法定後見を開始して貰うことになります。詳しくは、家庭裁判所にお尋ね下さい)
そして、証書を作成後、当面は、
従前どおりご本人が生活上必要な事柄を自ら処理してゆくこととし、
将来ご本人が認知証によって判断能力が衰えたときに、
受任者が、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任を請求して、
同監督人が選任されると任意後見が開始する、という仕組みとなっています。
ご本人と、その信頼される相手方(受任者となる人)、のお二人においで頂いて
お二人が公正証書に署名押印されると証書が完成します。
必要書類
ご本人の
@印鑑登録証明書か運転免許証(又はパスポート等)
及び
A戸籍謄本と住民票(外国人の場合外国人登録証明書、パスポート等)が必要です。
受任者の
@印鑑登録証明書か運転免許証(又はパスホート等)
及び
A住民票が必要です。
(受任者が法人の場合は
登記事項証明書及び印鑑証明書も必要です。)
署名押印される日にはお二人とも
@が印鑑登録証明書による場合は実印
それ以外による場合は認め印をお持ち頂きます。
また、ご本人の判断能力に疑義がある場合は、医師の診断書等が必要となります。
◎上に述べました将来に備えての任意後見契約だけの公正証書は、将来型と呼ばれますが、
もし、現在判断能力は十分あるものの、
車椅子等の生活などのため、ご自分で必要な行為を行うことが困難、という方は、
ご本人が信頼される受任者との間で、
任意後見契約の前段階として、委任契約を締結し、
今のうちから受任者に代理人となってもらい、
必要な各種の契約や手続等を、代わりに行って頂くことも可能です。
(この場合は監督人は付きません。ご本人による監督が可能だからです。)
その委任で対処するうちに、
ご本人が認知証によって判断能力が衰えたときは、
上記の手続によって任意後見が開始することになります。
このように、先に「委任」、後から「任意後見」という二段階を踏む契約は移行型と呼ばれます。
したがって、移行型の場合は、一つの公正証書で二つの契約が結ばれることになります。
この場合も必要書類は上記したもので足り、他に提出して頂くものはありません。
◎ 任意後見契約公正証書の手数料
は、将来型の基本手数料は、任意後見契約が1つで、11,000円です。
移行型は、委任と任意後見の2つの契約なので、22,000円になります。
受任者が2人の場合は、委任者が受任者一人ずつと契約することとなりますので、
上記の倍となりますから、それぞれ22,000円、44,000円になります。
また、ご病気で役場においでになれない方について
出張する場合は、手数料が5割増しとなり、これに日当と交通費が加算されます。
以上の外に、紙代を1枚につき250円頂きます。
但し、委任契約については、それが身内同士の委任・受任ですと、
報酬を伴わないのが普通ですが、他人に委任する場合ですと、報酬額を定めるものが多く、
報酬額を定める場合は、10年間の報酬総額の倍額を次の表に当てはめて、
委任契約の手数料額を決めることになります。
なお、任意後見契約の手数料は定額制で、報酬額の定めがあっても、
1契約で11,000円です。
また、任意後見契約発効のためには、任意後見監督人が選任されなければなりませんが、
その場合、任意後見監督人に対する報酬が家庭裁判所によって定められますので、
その支払いがあるという点も念頭に置いて頂かねばなりません。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
以下超過額5,000万円までごとに
3億円まで 13,000円
10億円まで 11,000円
10億円を超えるもの8,000円
を加算した額
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