確定日付の概略説明
契約書等のような
権利が生じたり、変更されたり、あるいは失われたりするような内容の文書については、
のちに、その作成時期が争われたり、
作成の先後(他の文書とどちらが先に作られたか等)
が問題になったりすることがあります。
(特に債権の譲渡などでは譲渡の時期が重要な事柄になります)
そのような場合に備え、
公証役場で確定日付を受けておくと、
その日にその文書が存在した事実を確たるものとし、
それによって、上記のような問題の発生を予防することができます。
(上記の債権譲渡については、確定日付ある証書で、
債務者に通知するか、債務者が承諾するかしないと、
第三者に対抗できないとされています)
公証役場で確定日付の印章(確定日付印)の押捺を受けると、
公証役場はその当日付の印章しか押さず、
過去の日付や先日付の印章は決して押しませんので、
その文書がその日に存在したことについての確実な証拠力が生じます。
そうすると、
その日にはその文書が既に作成されていたことを主張できることになります。
(その文書が、
作成権限等の問題もなく有効に成立しているかどうか、
あるいは、
内容が真実かどうか等は、別の問題になります)
★ただし、公証役場では
その文書の内容が違法であったりすると、
確定日付は受けられません。
また、空欄部分のある未完成な文書
又は署名も記名押印もなく私署証書とはいえないものにも
確定日付は付与できません。
郵便局や市役所等の官公署が日付を記載して発行した文書も
その記載された日付が確定日付となりますから、
確定日付を受けられません、
自筆の遺言書も、遺言する人が日付を自書することが要件ですので、
これに確定日付を付与することは混乱を招くため、付与できません。
ご注意ください。
★ 確定日付の付与を受けるためには、
必ずしもその文書の作成者がおいでになる必要はありません。
その文書の所持者であれば、付与の請求ができます。
代理人や使者による請求もでき、その場合、通常委任状も不要です。
★ 手数料
確定日付の手数料は、1件につき700円です。
![]()