公証人とは
Yahoo百科事典が分かりやすいと思われますので、
恐縮ですがこちらのボタンをクリックください。
![]()
公正証書とは
公正証書は、公務員たる公証人が、公証人法の定めに従って、本人確認をきちんと行った上、
当事者間ででき上がっている合意(但し、遺言はご本人の意思)に沿い、
法律専門家として、適法な内容でお作りする書面です ので、
お作りした公正証書は公文書となりますし、
これには高い証明力や金銭債務についての執行力が認められています。
また、署名された公正証書は、公正証書原本として
法の定めに従い厳重に保管されますので、紛失・改ざん等の心配もありません。
(お客様には必要に応じ公正証書の写しである正本又は謄本をお渡しします。)
(公正証書の作成には、原則として、ご本人(複数ならばその全員)がおいでになり署名して頂く必要があります。
但し、準備や打合せの段階では、代わりの方や複数本人の内お一人でも結構です。)
認証とは
一定の行為が正当な手続によってされたことを公の機関が証明することとされ、
文書の認証の場合、
その文書上作成者であるとされている人の意思に基づいて作成されたことを
公の機関である公証人が証明すること、ということになります。
もちろん、その際に公証人は、
法に触れる内容のものでないことも審査いたします。
定款認証とは
会社(合名会社、合資会社は除きます)の根本規則である定款について、
それが、その作成者である全発起人の意思に基づいて作成され、
会社法等の定めにもかなっていることを、
公証人が証明することで、
これを受けてはじめて定款は効力を持つことになります。
また、定款認証を受けないと会社の設立登記はできません。
(一旦認証を受け設立登記された後の定款の変更については、認証は不要です)
公証役場での手数料は公正証書作成等が終わった際のお支払いとなります。
遺言等の公正証書作成、文書認証、定款認証等のための相談は
無料ですので お気軽においでください。
ご相談についても予めお電話をお願いします。